事実
注意喚起の要点は次のとおり。(1)内閣官房国家サイバー統括室の注意喚起等を踏まえ、サードパーティリスク管理やインシデント対応態勢を含むサイバー対策を点検し、不十分な点があれば速やかに措置する。(2)非対面の本人確認では、書類画像や容貌画像の不自然点の再確認を徹底する。(3)犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、令和9年(2027年)4月1日から本人確認書類の画像送信方式は廃止され、ICチップ情報の読取に原則一本化されるところ、施行日を待たず可及的速やかに対応する。
注意喚起本文は業態を個別列挙していないが、金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」は適用対象の「金融機関等」に暗号資産交換業者を含めている。交換業者は犯収法上の特定事業者でもあり、口座開設時の取引時確認が求められる。
背景として、顧客向けサービスや業務システムへの不正アクセスにより、運転免許証等の本人確認書類の画像を含む顧客情報が漏えいする事案が相次いでいると説明されている。

なぜ重要か
交換業者の口座開設で広く使われてきた「書類写真+自撮り」方式が、制度改正前倒しで使えなくなる流れが強まる。利用者保護とサイバー漏えい対策が同時に迫られる。

日本の個人投資家への含意
新規口座開設や再確認で、マイナンバーカード等のICチップ読取対応スマホ・アプリが必要になる場面が増える可能性がある。既存口座の売買が直ちに止まる発表ではない。

注意
注意喚起であり、施行日そのものを前倒しする法令改正の告知ではない。各事業者の切替時期は個別対応になる。

中文出典
吴说(https://www.wublock123.com/news/japan-fsa-bans-id-photo-kyc-for-crypto-exchanges-69795)

一次情報
金融庁 注意喚起(令和8年10月9日)
金融庁 金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン(PDF)

ご注意
本記事は中国語圏の報道を日本語で整理した情報提供であり、投資助言ではありません。数字や日付は各出典の公表時点のものです。暗号資産の取引は、金融庁・財務局に登録された暗号資産交換業者を通じ、ご自身の判断で行ってください。

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